反省

40点〜50点くらいか。

時間配分

再現

#pre{{ 問題Iについて

設問1について  (1) 甲は誤訳訂正書によって訂正することができる(184条の12第2項、17条の2第2項)。 A2は国際出願日における国際出願の明細書に記載されているからである。  (2) 意見書にて拒絶理由が解消されていることを主張する手続を取ることができる。  (3) 補正の効果としては出願時に遡及するが、先願主義との衡平を期するため、    新規事項の追加が禁止されている。

設問2について  (1) 補正2は決定により却下され(53条1項、17条の2第6項)、拒絶査定がなされる(49条2号)。  (2) 際限なく補正を認めると、審査を迅速に行うことができないからである。

設問3について  (1) 査定時に通知した拒絶理由と同じ理由が補正によって解消されていないため、    出願人甲の意見を聞くことなく、拒絶査定が維持される旨の審決がなされる。

設問4について  (1) できない。   審決に対する訴え(178条1項)は審決の適法性について争うものであり、   異なる拒絶理由については審判に差し戻すべきだからである。  (2) さらに審理を行い、4、5について新たに29条2項の拒絶理由が通知される。    甲が補正等を行わなかった場合には、再度拒絶査定を維持する旨の審決がなされる(181条2項)。                           問題Iについて以上

問題IIについて

設問1について  (1) A'はイの技術的範囲に属しないが、AとA'が均等とみなされる場合には    正当な権原なく戊が製造、販売する行為はイの実施(2条3項1号)となる。    特許権の侵害とは、権原なき第三者が業として特許発明の実施をすること(68条)、    及びその一定の予備的行為をいう(101条)。    AとA'が均等とみなされる場合とは、①cとc'が発明イの本質的部分でなく、    ②cとc'を置き換えても同一の作用効果を奏するものであって、    ③置き換えることについてイの出願時に容易に想到できるものでなく、    ④置き換えることがA'の製造時に容易に推考できたものであって、    ⑤甲のイの出願時にc'を除外するなどの特段の事情もない、これら5つの要件を    みたすことをいう。  (2) BがA'の製造、販売のためのみに製造されるものであって、業としてなされる    ものであれば、特許権を侵害するものとみなされる(101条1号)。

設問2について  (1) ①差止めできる。     乙に専用実施権を設定しているため甲には実施権がないが、     権利侵害を放置することは乙にも丙にも不利益となるからである。    ②損害賠償を求めることができる。     甲は特許権者なのでできる(102条)。  (2) ①差止めできない。     丙は通常実施権を有するのみなのでできない。    ②損害賠償を求めることができるかどうかは場合によって異なる。     (i) 独占的通常実施権のときはできるとの判例がある。     (ii) 独占的でなければできない。

設問3について  乙は特許権Pに基づき、丁の行為の差止めを求めることはできない。  甲の特許権は日本国内のみに及ぶものであり、X国での実施行為には及ばない  からである(パリ条約4条の2(1))。                           問題IIについて以上

                                 以上 }}


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Last-modified: 2012-07-02 (月) 00:15:37