きょうは閣議で施行期日が決まったそうな。
#pre{{ 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日(11月29日)閣議決定されました。本政令は、本年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成24年4月1日に定めるものです。 }}
これで堂々と(?)改正に対応した勉強が進められるということになります。
もう無効審判周りのややこしいこととか、通常実施権の登録とか、さっぱり忘れるようにします(こらこら
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