15年†
あの地震から早いものでもう15年。
今は昔、という感じですね。
お勉強†
論文マスター答練の4回目の講義。特許法。
主に29条の2と39条の話なんですが、まだまだ知識に漏れがあることがよくわかりました。
- 29条の2
- 分割(44条)は29条の2の先願とならない
- 先願の地位(39条5項)を要しない
- 39条
- 分割の出願時は遡及する
- 先願の地位を確定させることが要件となる(5項)
- 冒認出願は査定されるまでもなく先願の地位を有しない(6項)
その他39条5項関連。
- 放置による取り下げ擬制(48条の3 第4項)
- 特許料(107条)不納による出願の却下(18条1項)
お勉強続き†
5回目。意匠法。
- 2条〜14条は出願のチェックリストになっている。
- 部分意匠があれば組物の意匠も考えてみる。
- 意匠は特に実施を確保することを第一に考える。
- 似た制度を比較して理解を深める。制度の違いは試験にも出やすい。
論文の勉強は短答にも役に立っているように思います。
まだまだ点は伸びませんが、
いろいろなピースがつながってくれば明るくなってくるはずだと思って頑張ってます。