SNMPの偉いやつという印象。 Webサービスからいろいろ設定したりもするんだそうな。へぇ。
基礎講座14回目。1ヶ月以上遅れてます。今回は著作権法。
こんな規定もあったんですね。 「より効果的に利用」するために改変しても同一性保持権を侵害しない となると、いろんな解釈がありそうな。 判例もいろいろあるんでしょうけどね。
(同一性保持権) 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、 その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において 利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に 利用し得るようにするために必要な改変 (一号、二号、及び四号は略)