かなりだるい感じでしたが、2日連続で休むわけにはいかず、 仕事はしてきました。。
帰宅して熱を測ると36.9度。これくらいでも結構しんどいです。
意匠法の答練の復習。
補正却下後の新出願は意17条の3第3項の手続きをしないと出願は併存するんだろうと思うのですが、 この手続きをしているかどうかが枝に明記されていない場合はどう判断すればいいのか、という。
補正は他にもややこしくて、意60条の3での補正は実体補正ができるのは拒絶査定不服審判の場合のみ、とか。 青本にも書いてないしなぁ。商標法と同じような感じで、 査定後は実体補正ができないという理解で合ってるとは思うんですけど、 書いてないのでどうも腑に落ちないです。