矢内女王 - 櫛田六段。
矢内さんの▲9八玉型は最近多用しているようですが、
角道の直射は避けられるものの、
固めるのに手数が掛かって大変じゃないかなぁという印象を持ちました。
攻め駒も足りなくなって、大駒を捌かれてからは後は防戦一方。
振り飛車党はただでさえ「捌ければ十分」なんですから、
見ていて厳しいなと思いました。
また梅雨に戻ったのではないかというくらいな湿気。
雨も降ったりするし。
暑いよりジメジメするほうがずっとつらいです。。
お勉強†
青本。4章第2節の権利侵害。
このへんはどれも重要条文ですね。
- 100条 (差止請求権)
- 101条 (侵害とみなす行為)
- 102条 (損害の額の推定等)
- 103条 (過失の推定)
- 104条 (生産方法の推定)
- 104条の2 (具体的態様の明示義務)
- 104条の3 (特許権者等の権利行使の制限)
- 105条 (書類の提出等)
- 105条の2 (損害計算のための鑑定)
- 105条の3 (相当な損害額の認定)
- 105条の4 (秘密保持命令)
- 105条の5 (秘密保持命令の取消し)
- 105条の6 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
- 105条の7 (当事者尋問等の公開停止)
- 106条 (信用回復の措置)