風邪が治らず。
朝はちょっとだけ遅れていきましたが、 ずっと寒気がしてマスクをしながら震えてました。
昼からはずっと打ち合わせ。レビュー3件で13:00〜21:00。 死にますよ。
帰宅しても何もできません。
H18年第2問(ホ)。答えは○です。
#pre{{ 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出し た後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。 }}
かなり困りました。青本やH18年改正本の特36条の2や特44条を何度読んでも理解できず。 実際に出願したことないからピンと来ないんだろうなと。
審査基準にちゃんと書いてありました。
第Ⅷ部 外国語書面出願(PDFです) 9.2 分割出願より。
#pre{{ 9.2.3 分割出願が可能な期間 外国語書面出願について出願の分割が可能な期間は、通常の日本語出願の場合と基本的に同様であるが、 外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合、原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる 原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。 }}
外国語で出願したときには出願日は確定するものの 翻訳文を出さないと取り下げされてしまうので、 まずは翻訳文を出す必要があるんですね。 その後分割するときにまた外国語書面で出願することもできるということのようです。 そんな人いるのかと思ったりしましたが、いるんでしょうね。
国内優先権主張(特41条)のときは、 翻訳文を挟まないで外国語書面出願→外国語書面出願は認められるとのことです。 何でだろうなぁ。。
優先権の発生としては特41条に書いてある通り外国語書面出願で認められるということで、 その後の扱いとしては先の分割の場合と結局は同じで、 翻訳文を期間内に出さないと取り下げられる(特36条の2第3項)から、 特42条3項で優先権も取り下げられるだろうと考えるようにしました。ややこしいですね。
この70文字くらいの問題を解決するのに2時間。 5枝あるうちの1つですしねぇ。試験だと0.2点ですか。 まぁこんなに詰まるのもあまりないんですけども。