通院

錦糸町へ。

めまいについて薬が出されました。

少しでも良くなれば。。

しかしすごい薬代ですね。

お勉強

短答答練4回目の回答と5回目の問題が到着。

商標法は29問/60問でした。まだ半分に届きませんが、 この4回では一番いい成績。

青本は引き続き特許法を読んでます。 70条の均等論については「あいまいな人が多いので正しく暗記するように」と Wセミナーの先生のコメントを何度も聞いているんですが、 ようやく意味をつかみかけてきました。 下記の太字のところがあいまいだったところ。

特許請求の範囲と異なる部分があっても、

  1. 特許発明の本質的な部分ではなく、
  2. 置き換えても特許発明の目的を達成でき、同一の作用効果を有するものであって、
  3. 置き換えることにより、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
  4. 対象製品等が、特許出願時における公知技術と同一又は当業者が出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
  5. 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、

特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして扱うこととされた。(H10年2月 ボールスプライン軸受事件)



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Last-modified: 2011-01-29 (土) 15:27:47