3ページ+8行書いた。
もうちょっと流れ良く書いたように思うが、きちんと思い出せない。
部分意匠制度は出るものとヤマを張っていたので重点的に覚えていたものの、結局正確に記載できなかった。
ここでは全体を再現できず答案構成の項目のみを書き出しているところもある。
設問1について
部分意匠制度は、意匠権の保護対象として物品の部分も含むことを規定し(2条1項かっこ書)、独創的な物品の部分にかかる創作を保護するための規定である。
この制度により、独創的な部分を取りこみつつ全体では非類似となるような巧妙な模倣に対しても権利行使できるようになる。
公知の意匠と意匠登録出願に係る部分意匠との類否判断は、物品についての機能や用途から類否を認定し、物品に占める意匠の大きさ、部分、範囲について判断する。
設問2について
設問(1)について
1.検討
・イの公報がロの出願の日前に発行されている。
・意匠の類否判断が問題となる。以下に場合分けする。
2.イの意匠がロと同一のとき
・3条1項2号で拒絶される(17条1号)
3.イの意匠がロと類似のとき
・3条1項3号で拒絶される(17条1号)
4.イの意匠からロが容易に創作できたとき
・3条2項で拒絶される(17条1号)
5.2〜4以外のとき
・登録される(18条、準特52条)
設問(2)について
イの公報がロの出願の日の後に発行されている。
イとロは意匠登録を受けようとする部分が異なるため先後願の関係にならない。
他に拒絶理由がなければ登録される(18条、準特52条)
なお、ロはイの一部と同一又は類似ではないため、3条の2には該当しない。
設問(3)について
ロは他人甲の先願意匠イを一部に含むため、ロがイを利用するものと認定されるときは、乙は業としてロの実施をすることができない(26条1項)ことに留意すべきである。
ここで意匠の利用とは、一方の意匠を実施(2条3項)すると他方の意匠もそのまま実施することになるが、その逆は成り立たない関係をいう。
部分意匠イはロの一部と同一ではあるが、その大きさ、部分、範囲が願書の記載及び願書に添附した図面等に基づいて類否判断を行い、イの実施であると認定されれば利用しているものとなる。
乙は甲に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる(33条1項)ことに留意すべきである。協議が不成立ならば、特許庁長官による裁定(33条3項)も求めることができることに留意すべきである。
設問3について
設問(1)について
丙の出願は有効なパリ条約の優先権を伴うため、丙の出願の新規性はX国に出願したAの時点で判断される(パリ条約4条B)。
丁の出願は丙の後願となり、部分意匠二は意匠公報に掲載された他人丙の登録意匠ハの一部と類似するから、3条の2で拒絶される(17条1号)。
設問(2)について
丁の意匠権には上述の3条の2の無効理由がある(48条1項1号)ため、権利行使には制限を受ける(41条で準用する特104条の3)。丁は丙による登録意匠ハの業としての実施に対し、意匠権の行使をすることはできない。
以上