2ページ+7行ほど。
答案構成からの書き起こしで、完全に正確に再現できていない。
反省点としてはまず趣旨が正確ではない。国際出願についても184のXXをうまく書けなかった。
設問1について
設問(1)について
単なる指示・監督ではなく、発明の着想から完成に至るまで共同で行ったことが客観的に認識できるか否かで判断される。
設問(2)について
1. 35条の規定
従業者等が特許を受けたときは、その特許発明が当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為がその従業者等の現在又は過去の職務に属するものであるときは、使用者に無償の通常実施権が与えられ(35条1項)、又は使用者等の特許を受ける権利が相当の対価を支払った上で(同条3項)予約承継させることができる(同条2項)という規定である。
2. 35条の趣旨
特許を受ける権利は自然人に発生するが(29条1項柱書)、発明を完成するにあたっては資源や資金の提供、製品化や販売等、使用者側にも貢献している部分が大きいことを考慮して、発明者と使用者の利益の均衡を図るべく産業の発達に寄与する(1条)ための規定として設けられたものである。
設問2について
1. 29条の2の趣旨
特許は先願主義であるところ、出願にかかる発明が出願時には公知等(29条)でなくとも、その発明が後に出願公開された明細書等に記載された他人の発明と同一の発明であったときは何ら新規性のある発明ではなく、保護することは適切ではないため拒絶するという規定である。
2. 乙の出願Yについて
乙の出願Yにおける請求項1「発明a1」は他人甲の先願Xの請求の範囲に記載された発明a1と同一である。甲の国際出願Xは国際公開されており、国内移行手続も完了しているから、日本国における出願とみなされるので、出願Yは29条の2によって拒絶されるべきものである。
設問3について
設問(1)について
発明a2は発明Aの下位概念ではあるが、出願Xにおける明細書ではa1のみが記載されており、限定的に解釈される(70条1項)。そのため、甲は乙に対し当該特許権を行使できない。
設問(2)について
発明a2を明細書に追加することで、乙の実施行為が甲の特許発明に含まれるようにすることで権利行使できるという意図があったものと考えられる。なお、… (※ この後ろに何か書いたが思い出せず)
以上