* お勉強 [#laf9ad05] 短答基礎講座9回目。意匠法の2回目。 ようやく審査と審判の段階の違いが見えてきたかもしれません。 しっかり定着させないと。 * お勉強続き [#o44c9db8] 続いて短答基礎講座10回目。商標法の1回目。 いわゆる「色違い商標」(商70条)についてなんですが、 色彩のみが異なっていても類似ではないとされる商標があるということについて どう考えるのかとしばらく悩んでいました。 青本を見ると何となくわかったように思います。 - 商70条1項及び2項は類似なときに同一とみなす場合を例外として規定している。 - 色が違っていても非類似なものもある。 --「これは文字等が同一の場合には、その商標にどんな色を付しても同一であるというのとは全く意味が違うことに注意を要する」(青本 p.1319) しかしもう2月も半ばだからなぁ。 もっとペースを上げてやらないととても追いつけないです。。 ---- #comment