これも40〜50点くらいと思われる。
#pre{{ 問題Iについて
設問1について 3条1項柱書で規定される要件は現に業務として使用(2条3項各号)をするだけでなく 将来使用をする意思のあるものを含むが、チョコレートを単に試作しただけでは 一般に和菓子店で販売されるものとは認められないため、拒絶の対象となる。
設問2について (1) 6条2項 (15条3号) 「菓子」は総括名称であり、指定商品を特定できないからである。 指定商品を「チョコレート」と補正し(68条の40)、意見書で拒絶理由が 解消していることを主張する対処をすればよい。 (2) 8条2項 (15条1号) 丙の出願において指定商品「菓子」は優先権が認められない部分であり、 甲の出願と同日の出願となり、かつ商標は類似するからである。 甲は丙と協議を行い(8条4項)、結果を届け出る対処をすればよい。 なお、協議不成立の場合にはくじによって商標権者が定められる(8条5項)。
設問3について 4条1項11号による拒絶理由が通知される。 丙の指定商品を「焙煎したコーヒー豆」とする商標「abc」は有効なパリ条約 第4条の規定による優先権主張を伴っていることから、乙の先願となり、 日本国で登録されれば4条1項11号に該当する。 設問Iについて以上
問題IIについて (1) 不使用取消審判 (50条1項) ① 甲が洋菓子店を閉店して3年が経過している。 ② 丙は洋菓子について甲の商標を使用していない。 ①②から、乙は不使用取消審判(50条1項)を請求することができる。 (2) 使用権者による不正使用取消審判 (53条1項) ① 丙が使用する商標の要部は「いろは」であり、乙の商標の使用であるものと認められる。 ② 乙の商標権にかかる指定商品「菓子」に丙の使用する「もなか」は含まれる。 ③ 丙は甲の商標権の専用使用権者である。 ④ 丙の表示は乙の業務にかかる商品と混同を生じさせる方法であると認められる。 ①②③④から、乙は53条1項の取消審判を請求することができる。 (3) なお、(2)の審判(53条1項)による審決が確定したときには、甲の商標権はその後 消滅する(54条1項)。 (1)の審判(50条1項)による審決が確定したときには、甲の商標権は乙の 審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(54条2項)。 設問IIについて以上
以上 }}