反省

意匠も50点くらいかと。

時間配分

再現

#pre{{ 問題Iについて

設問1について  実用新案は物品の形状、構造又は組合せにかかる技術的思想の創作であり(実1条、実2条1項)、  保護を求める対象が視覚を通じて美感を起こさせるものであれば意匠法での  保護対象となり得るため(2条1項)、出願の変更が認められている(13条2項)。  商標登録出願は選択物である商標の業務上の信用について保護を求めるもの  であるため(商1条、商2条1項)、意匠法の保護対象とは異なるので出願の変更は  認められない。

設問2について  出願として係属していること(13条2項)を必要とする。  ① 認められた場合   (i) もとの実用登録出願は取り下げたものとみなされる(13条4項)。   (ii) 変更された出願については、もとの出願の時にしたものとみなされる(13条6項で      準用する10条の2第2項)。   (iii) 出願時に納付した登録料(実32条1項)については、納付した者の請求により      返還される(実34条1項1号、実34条2項)。  ② 認められなかった場合   新たに意匠登録出願がされたものとみなされる(6条)。

設問3について  意匠法には国際出願の制度がないため、日本国での実用新案登録出願と  みなされるための下記の所定の手続が必要であることに留意する。  ① もとの出願が日本語のとき   国内書面提出期間(実48条の4第3項)内に、下記の手続を要する。   (i) 国内書面の提出 (実48条の5第1項)   (ii) 登録料の納付 (実32条1項)   (iii) 手数料の納付 (実54条2項、別表2号)  ② もとの出願が外国語のとき   上記に加えて、(iv) 翻訳文の提出 (実48条の4第1項) も要する。                              設問Iについて以上

設問IIについて

設問1について  (1) 先願を確保    意匠には特許のように出願審査請求(特48条の3)の制度はなく、審査後    登録料の納付(42条1項)を経て登録されたものから公報として公開されていく    (20条3項)が、先願主義(9条)なのでまずは先願を確保する必要がある。  (2) 模倣を防止    特許は技術的思想の創作であるが意匠は物品の外観であることから    一見して明らかであるため、他者による模倣が容易であり、公開されることで    出願人にとって不利益となることがある。  (3) 実施時期を調整    市場への販売状況などにより秘密とすべきかどうかを適宜設定できるように    することができる。  (4) 補足    出願人は出願にかかる意匠を出願時又は第1年分の登録料を納付するときに    秘密とすることを請求することができ、出願人又は意匠権者は秘密期間の    延長、短縮を請求することができる。

設問2について  (1) 過失の推定(40条)がない。公開されていない意匠を業として実施している    第三者が、突然の権利行使により不意打ちされるのは酷だからである。  (2) 所定の警告を要する(37条3項)。意匠権による権利を主張し、故意又は過失に    ついての立証責任を侵害者に負わせるためである。                              設問IIについて以上

                                    以上 }}


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Last-modified: 2012-07-02 (月) 00:17:03