お勉強†
なかなか集中力が持ちませんが、短答の過去問。
- 1 商品及び役務の定義等
- 1 商品及び役務の定義等
- 2 商品・役務・商標の類似
- 2 登録要件等
続いて論文マスター答練の講義で商標法の後期2回目。
基本的なことがなかなか書けません。
これらを踏まえて、「業として」の「商標」の「使用」とは何ぞや、というところですね。
- 商品とは独立して商取引の対象となり流通に供される有体動産をいう。
- 役務とは他人のために行う労務又は便益であって独立して商取引の対象となり得るべきものをいう。
あとは例によって侵害の定義。
- 侵害とは、権原なき第三者が登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品に使用すること(25条、37条1号)及び一定の予備的行為(37条2号乃至8号、67条1号乃至7号)をいう。
これはだいぶ近いのが書けるようになってきたかな。