食べるか寝るか。
論文マスター講座5回目をやっと見ました。
独占的通常実施権の話はわかりやすかったです。 町工場の社長が特許権者で、町工場の法人が独占的通常実施権を付与されたものと考えれば、 差止請求権と損害賠償請求権の有無がわかるでしょうと。
これで特許法は一通り終わり。次は意匠法です。
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