エラーとその対応方法というのを帳票形式でわかりやすくしましょうということで、 いつまで経っても作ってくれないので Access でほいほいと 書いてみました。
こういう小道具が簡単に作れるようになったのはいいんですが、 評価されないんですよね。。
じめじめと嫌な感じ。変な汗が止まりません。
週初めということもあり、比較的早く帰ってきました。 明日は30度を超えるんだとか。。嫌だなぁ。
3章の2。出願公開。
1年6ヶ月なのはパリ優先権(43条)との兼ね合いなんですね。 43条2項では最先の出願から1年4ヶ月以内に優先権証明書を出す必要があるということと、 「特許出願の日」から1年6ヶ月経過したら公開するということで、2ヶ月の準備期間を置いているとのことです。
この「特許出願の日」とは何ぞやということで そのまま通り過ぎてしまいそうでしたが、17条の3でした。 (要約書の補正)という見出しがついているので 見過ごしてしまいそうですよ。