お勉強

2週間前の答練第1回の採点が来ました。40点と44点。 最高点の人が62点くらいだったので、 1回目としてはまぁこんなもんでしょう。

やる気

今月給与改定なんですが、かなりげんなりする結果に。 またこの会社でも戦うのかと思うとやりきれないです。

とりあえず給与査定不服審判の請求(?)をしてみました。

参考に特許法121条。まぁ内容や目的はぜんぜん違いますが。

(拒絶査定不服審判)
第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服が
あるときは、その査定の謄本の送達があつた日から30日以内に
拒絶査定不服審判を請求することができる。

田端

アド街」で取り上げられていました。 録画しつつ見て保存。

上のほうはぜんぜん知らないです。 駒込から歩いてみたのも今年の5月が初めてですし。 いろいろ面白いお店がたくさんあるんですね。 今度探検してみよう。



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Last-modified: 2011-01-29 (土) 15:27:47